今月の役員会議事のポイント(12月7日開催分)
今月の役員会で審議・報告された事項のうち重要なものなどをご案内します。
(詳細は後日回覧する議事録をご覧ください。また、ご不明な点は、所属される組長さん経由でブロック会長さん、または直接役員までお尋ねください。)
【議事のポイント】
■ けやき通り自転車通行に係る今後の進め方について(11/24都筑土木事務所との打合せ結果)
• 町内会ではこれまで都筑土木事務所に対してけやき通り再整備計画と一体で、住民から多数のヒヤリハット報告や歩道の自転車通行不可を求める強い要望が上がっていたことを踏まえ、自転車の歩道通行原則不可への変更(注1)(警察管轄事項)と、これに伴う自転車の車道通行の周知徹底および安全対策としての車道路面への自転車マーク等の標示を一貫して要望してきた。
• これに対する11/24の都筑土木事務所による説明は、
① けやき通りは「都筑区自転車・歩行者安全事業計画」で指定した優先整備路線ではなく、自転車マーク等の路面標示ができない
② ただし、自転車の歩道通行原則不可の前提として警察から外側線を引くよう指導を受けており、これによって自転車通行者の安全確保がはかれると考えている
というものであった。
• しかし、町内会としては外側線のみでは、自転車通行者への歩道通行原則不可を徹底できないため、車道への自転車マーク等の標示は必須条件である旨を主張するも、都筑土木事務所の理解を得ることはできず、話し合いは平行線のまま終了した。
• 自転車マーク等の路面標示は、外側線に比べ、自転車通行者に対する周知および安全確保の両面で効果が高く、かつ費用も30万円程度で済むものであること(注2)、さらに町内会ではけやき通り再整備計画を協議し始めた当初から一貫して要求してきたことにも係わらず、事業計画を盾に自転車マーク等の路面標示の要望に一切耳を傾けようとしない都筑土木事務所の姿勢・提案は甚だ遺憾であり、また到底受け容れることはできないと判断した。
• したがって、町内会では引き続き自転車マーク等の路面標示を求めていく。
また、これと並行して、自転車の歩道通行原則不可への変更と自転車の車道通行を周知するために、看板等の設置と町内会会員への説明資料の配付(回覧)を検討する。
注1: 自転車の歩道通行が不可となっても、引き続き、13歳未満、70歳以上、または身体が不自由な方の自転車走行は可能(道路交通法63条の4第1項)。なお、従来はけやき通りの歩道について自転車通行が認められていたが、今後これが認められなくなる(神奈川県公安委員会決定事項)。
注2: 自転車マーク(単価23,500円)を、けやき通り出入口および信号設置箇所(合計12箇所)に標示すると想定すると、23,500円×12=282,000円となる。
■ 12月~1月開催の町内会の主なイベント
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以上